チャイルドシートは何歳まで利用するべきか法で規定されている
チャイルドシートの年齢と着用義務について、改めて調べてみると、神奈川県警察の公式ウェブサイトには、チャイルドシートに関する説明がわかりやすくまとめられています。
そもそも、チャイルドシートの着用については2000年の4月1日から法律で義務付けられるようになりました。6歳未満の幼児にはチャイルドシートを使用することがドライバーに義務付けられています。
ちなみに、違反した場合の処罰や罰金については、反則金等は発生しないものの、幼児用補助装置使用義務違反となり、点数1点が加点されます。
チャイルドシートが着用義務化された背景
チャイルドシートの着用が法律で義務化された背景としては、6歳未満の自動車乗車中の死亡者数が全年齢と比較して多かったことが上げられます。法制化される以前の死亡事故のデータから、チャイルドシート着用群と非着用群の死亡率を比較した際に、着用群の方が死亡者数が少なかったのです。
このことから、法律によって義務化されたチャイルドシートですが、警察庁とJAFの合同による「2017年 チャイルドシート使用状況全国調査」を見ると、6歳未満のチャイルドシート乗車状況は64.1%と、完全に普及しきったとはいえず。また、ミスユース(誤った使い方)も多く、全体の51.9%がミスユースアリというデータも。チャイルドシートを購入したからといって安心せず、正しい利用ができているか、改めてチェックしたほうが良さそうです。
チャイルドシートの着用義務 こんな場合は免除に
ところで、車の座席の構造によっては、チャイルドシートをつけることができない場合もあるでしょう。どんな場合ならば、チャイルドシート使用義務が免除されるのか。それについても、道路交通法で以下のように定められています。
(1)座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき。
(2)定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき。
(3)幼児が負傷している等、チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないとき。
(4)著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき。
(5)チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないとき。
(6)バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき。
(7)道路運送法第80条第1項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
(8)応急救護のため医療機関、官公署等へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させるとき。
チャイルドシートをまだ導入していないという人は、これを機に導入を検討しませんか? また、正しく装着できているか。購入した家庭も一度確認を。安全なドライブを楽しみましょう。
(文・団子坂ゆみ/考務店)