おもに変わった点は4つ
今まではストーカー規制の対象が電話やファクス、メールに限られていました。それが今回の改正により、SNS上で執拗なメッセージを送ったり、ブログに中傷を書き込んだりする行為も規制の対象に。
弁護士ドットコムによると、今回改正されたおもな内容は、上述の通りSNSも規制の対象になったこと以外にも、「禁止命令等の手続に関する見直し」、「罰則強化」、「非親告罪化」があげられるようです。
今までの法律では、ストーカーにつきまといの禁止や強い命令を出すためには、段階を踏まなければならない問題がありました。今回の改正で、緊急の場合は、手続を省略して進めることができるようになるのだそう。
また、ストーカー禁止法違反の場合に出される判決が、軽すぎるという批判を受けて、罰則が上限「懲役6カ月または罰金50万円」だったのに対し、「懲役1年または罰金100万円」に引き上げられます。
最後の非親告罪化というのは、ストーカーの被害者から告訴がない段階でも、捜査し、起訴することができるようになったということ。被害者が届け出をためらっているうちに、重大事件に発展することを防ぐためです。
ストーカー行為をされた、被害をうけたらまず警察へ
電話やメールでの嫌がらせ、つきまとい、誹謗中傷をされるなど、ストーカー行為の被害に不安を覚えたら迷わず警察に相談しましょう。直接警察署に相談に行く、または電話でも相談を受け付けているので、被害が深刻になる前に警察に。もしメールの履歴などの証拠があれば、プリントアウトしておくといいかもしれません。
SNSが普及してかなり経ちますが、ようやくSNSに対応したストーカー規制法ができ、安心した人も少なくないのではないでしょうか。この法律が施行されることで、ストーカー行為に傷つく人が減ることを願うばかりです。
(文・山本健太郎/考務店)
改正ストーカー規制法成立、SNSも対象に…弁護士「これまでが規制されなさすぎた」 - 弁護士ドットコム