育児休業給付金の支給日っていつ?支給金額の計算方法も

第17回 みんなが共感!ママのお悩み
近く育休をとる予定がある場合、育児休業給付金の支払日が気になっている人もいるのではないでしょうか。日数や支給日などが分かれば、育休中の予定も立てやすくなるでしょう。給付金の支払日や計算方法などを解説します。

そもそも育児休業給付金って?

育休期間中は会社からお給料が入ってこないため、生活に不安を覚えたり、自分の好きなものを購入できないと不満を覚えたりする人もいるかもしれません。

しかし、育休期間中には育児休業給付というお金をもらえます。育児休業給付とはどのような制度なのでしょうか。受給条件や支給対象期間などをチェックしておきましょう。

育休期間に支払われる

育児休業給付とは、育児休業により仕事を休んだ場合に、それまでもらっていた給料の一部を受け取れる制度です。

一般的に、女性は出産後すぐに職場復帰できません。出産直後から始まる育休中に働けなくても、その間に給料がストップすることがないよう、生活を保障する制度です。

育休中の生活保障だけでなく、育休後の職場復帰を支援する目的もあります。したがって、職場復帰することを前提とした育休でなければ、手当てはもらえません。

給付金は、雇用保険に加入していれば、正社員だけでなく派遣社員・アルバイト・パートでも受け取れる可能性があります。

育児休業給付金の受給条件

給付金を受け取るためには、以下に挙げる条件をすべて満たす必要があります。

1.雇用保険に加入している
2.1歳未満の子を育児している
3.育休に入る前の2年間で、11日以上働いた月が12カ月以上ある
4.育休中に、休業前の賃金の8割を超える何らかの賃金を受け取っていない
5.育休中の勤務日数がひと月あたり10日以下

4に関しては、副業などで収入を得た場合に、休業前の賃金の8割を超える収入を得る可能性があります。また、5に関しては、育休中も理由があれば働くことは可能です。

正社員であれば、これらの条件をすべて満たす人がほとんどでしょう。パートやアルバイトの場合は、すべてにあてはまるか確認する必要があります。

Q&A~育児休業給付~|厚生労働省

支給される日数は何日?

給付金の支給対象期間は、原則として産後休業が終わる翌日から子どもが1歳になる日の前日までと定められています。産後休業期間は、出産日の翌日から8週間です。

子どもが1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日までが支給対象期間です。育休中に再度出産した場合は、出産日または産休開始日の前日で対象期間は終わります。

認可保育所などへ入園の申し込みをしながら選考されなかったなど、何らかの事情により延長を希望する場合は、子どもが1歳6カ月または2歳になるまで対象期間を延長できる可能性があります。

男性の育児休業給付金について

男性も育児休業給付の対象となり、出産日当日から支給対象期間が始まります。また、『パパ休暇』『パパ・ママ育休プラス』という制度も利用できます。

パパ休暇は、出産後8週間以内に育休を取得した場合、時間をおいて2回目の育休を取得できる制度です。ママの出産後と職場復帰の時期に取得することで、ママをサポートできます。

パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育休を取得する場合、子どもが1歳2カ月になるまで対象期間を延長できる制度です。この制度では、給付金の支給率も優遇されます。

両親で育児休業を取得しましょう!|厚生労働省

育児休業給付金の支給日

日数などが理解できたら、いつごろ支払われるのかについても確認しておきましょう。給料のように毎月受け取れるわけではありません。

初回の支給日

給付金は、原則として2カ月ごとに支払われます。給付金を受け取る前にはハローワークによる審査があり、審査を通過すると支給日が決定する流れです。

ハローワークの審査は約15日かかります。審査完了から口座への振り込みに要する日数は7日程度です。

したがって、育休開始日から2カ月後にハローワークの審査が始まり、約15日後に支給が決定し、さらに約7日後に初回の支払いが行われることになります。

2回目の支給日

2回目以降の支給申請も、原則として2カ月ごとに2カ月分まとめて申請する必要があります。ハローワークの審査が約15日かかり、支払いまでさらに約7日かかることも同じです。

したがって、初回の支給日から約2カ月後に、2回目の支払いが行われることになります。3回目以降も同様の流れです。なお、被保険者本人が希望する場合は、1カ月に1度支給申請を行うことも可能です。

育児休業給付金の支給金額の計算方法

給付金はどのくらい支払われるのか、計算方法を理解しておきましょう。半年以上休業した場合、半年後以降は支給金額が下がることにも注意が必要です。

月収で計算

支給金額は、育休を1年間とる場合、原則として最初の半年間が賃金月額の67%、残りの半年間が賃金月額の50%です。

賃金月額とは、賃金日額に支給日数を掛け合わせた金額を指します。パートやアルバイトなど、月収が一定でない場合は、休業開始時の賃金日額を算出する必要があります。

賃金日額は、育休開始日からさかのぼった過去6カ月分の収入を、180日で割った金額です。この金額に30日を掛け合わせれば、より正確な賃金月額が割り出せます。

育児休業給付案内リーフレット|厚生労働省

上限や半年後の金額もチェック

賃金月額には下限と上限が定められています。2019年8月1日時点での上限額は45万4200円、下限額は7万5000円です。

つまり、育休開始から半年間に受け取れる支給額は、それぞれに67%を掛け合わせると、上限額が30万4314円、下限額が5万250円となります。

月収を多くもらっている人も、上限額を超えた給付金は受け取れません。逆に、月収が少ない人も、下限額は保証されることになります。

半年後以降は賃金月額の50%しか受け取れなくなることも注意しておきましょう。なお、賃金月額の下限額と上限額は、毎年8月1日に変更される場合があります。

育児休業給付について|厚生労働省

育児休業給付金の手続きの流れ

給付金を受け取るために必要な手続きについて解説します。支払いが遅いと感じたときの対処法も覚えておきましょう。

必要なもの

給付の手続きは、被保険者本人とハローワークの間に会社が入り、すべての手続きを会社が代行して行うことになります。

初回の申請に必要な書類は、出生を証明するための母子健康手帳の写しと、給付金を受け取る口座の通帳の写しです。

事前に会社から郵送などで送られてくる書類に必要事項を記入し、これらの写しを添えて送り返しましょう。あとの作業はすべて会社が行ってくれます。

勤務先へ申請

2回目以降の給付金受け取りに関しても、その都度申請が必要です。申請作業自体は会社が代行してくれますが、申請書の記入だけは2回目以降も行う必要があります。

1回目と同様、育児休業給付支給申請書が郵送などで送られてきます。必要事項を記入し、会社へ提出しましょう。2回目以降は、その他に用意するものは一切ありません。

実際の申請には、1回目から賃金台帳・出勤簿・タイムカードなどの提出が求められますが、すべて会社が用意しハローワークへ提出してくれます。

支給が遅い場合は問い合わせを

支給予定日を過ぎてもなかなか振り込まれない場合、まずは職場へ問い合わせてみましょう。会社がハローワークへ書類を提出した日が申請日になるため、大まかな支給日が計算できます。

また、支給が決定した時点で、ハローワークから会社へ通知書が送られます。この書類が会社に届いているかも確認が必要です。

会社が書類を提出しているにもかかわらず、通知書が会社に届いていない場合は、ハローワークに直接確かめるしかありません。

ただし、ハローワークは個人情報保護の観点から、電話での問い合わせに答えてくれないため、身分証明書を持って直接出向く必要があります。

まとめ

育休期間中には、育児休業給付金を受給できます。育休開始日から子どもが1歳になる日の前日までが、給付金の対象期間です。

給付金は2カ月ごとに支払われ、支給額は最初の半年間が月収の67%、後半の半年間が50%です。給付金額には上限と下限が設定されていることも確認しておきましょう。