「支給認定」ってなに?

「支給認定」ってなに?

第3回 平成27年の4月から本格スタート:子ども・子育て支援新制度Q&A
来年の4月から本格スタートを予定している「子ども・子育て支援新制度」では、アナタがお住まいの市町村による“3つの区分の認定”に応じて、施設などの利用先が決まってきます。その新しい「支給認定」について、内閣府の子ども・子育て支援新制度施行準備室の方から詳しく説明していただきました。

Q.施設など(幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育)の利用を希望する際の変更点について、教えてください。

A.新制度では、お住まいの市町村による3つの区分の認定(支給認定)に応じて、施設などの利用先が決まっていきます。

「1号認定(教育標準時間認定)」は、お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合。利用先は幼稚園・認定こども園になります。
「2号認定」は、お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合。利用先は保育所・認定こども園になります。
「3号認定」は、お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合。利用先は保育所・認定こども園・地域型保育になります。

Q.「保育の必要な事由」には、どのようなものがあるの?

A.フルタイムはもちろん、パートタイム・夜間・居宅内での労働など、基本的にはすべてのケースを含む「就労」。それに、「妊娠・出産」「保護者の疾病・障害」「同居又は長期入院等している親族の介護・看護」「災害復旧」「求職活動(起業準備を含む)」「就学(職業訓練所等における職業訓練を含む)」「育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である」……などです。

「支給認定」ってなに?

Q.フルタイムやパートなど、いろんなかたちで共働きをしている多くのママたちにも耳寄りなお話ですね。

A.「就労」を理由とする利用の場合、保育の必要量は、次のいずれかに区分されます。

「保育標準時間」利用:フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
「保育短時間」利用:パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)

なお、「保育短時間」利用が可能になる保護者の就労時間の下限は、1カ月あたり48〜64時間の範囲を基本として、市町村が定めることになります。

Q.これらの「支給認定」はどこへ申請すればいいの?

A.2号認定や3号認定を受けて、保育所などを利用されたい場合は、まず市町村に「保育の必要性」の認定を申請します(同時に保育所などの利用希望の申し込みもできます)。市町村から認定証が交付された後は、市町村が申請者の希望などを踏まえた上で調整を行い、利用先が決定します。
1号認定を受けて、幼稚園などを利用されたい場合は、希望する幼稚園などに直接利用申し込みをします。1号認定は、原則として入園の内定した園を経由して手続きができるようになっているからです。
認定こども園を利用されたい場合も、受ける認定の区分によって、窓口は上記と同様となるのが基本となってきます。

[お問い合わせ先]

内閣府 子ども・子育て支援新制度施行準備室
Tel 03-5253-2111(代表) [ホームページ] http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html
Tel 03-5253-2111(代表) [ホームページ] http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html